特定化学物質障害予防規則(特化則)改正により、「溶接ヒューム」が特定化学物質として規制対象になり、「金属アーク溶接等作業」を継続して行っている「屋内作業場」は溶接ヒューム濃度測定が必要になりました。
弊社は今後ともSDGsの推進とともに、従業員皆様の健康を守る取り組みの強化を努力し続きます。
特定化学物質障害予防規則(特化則)改正により、「溶接ヒューム」が特定化学物質として規制対象になり、「金属アーク溶接等作業」を継続して行っている「屋内作業場」は溶接ヒューム濃度測定が必要になりました。
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